定款
第1章 総則
(名称)
- 第1条
- この法人は、一般社団法人静岡県中部未来懇話会と称する。
(事務所)
- 第2条
- この法人は、主たる事務所を静岡県静岡市駿河区に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
- 第3条
- この法人は、静岡県中部地区の企業、団体、個人等の協働のもと、地域力向上に関する調査研究を行い、その成果を広く発信及び提言するとともに、会員の研修及び交流を進め、静岡県中部地区の発展に寄与し、併せて県全体の課題解決及び総合的発展に資することを目的とする。
(事業)
- 第4条
- この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 1
- (1)静岡県中部地区の地域力向上に関する調査研究を行うこと。
- (2)情報誌の発行等により、調査研究成果を広く発信すること。
- (3)地域力向上に関するビジョンやプランをまとめ、 国、県、市町その他各界に
対して地域力向上に関する提言をすること。 - (4)会員を対象とする講演会、研究会等を開催すること。
- (5)会員を対象とする情報交換会、親睦会、視察会等を開催すること。
- (6)県東部地区及び西部地区の民間提言団体等と連携し、県全体にわたる
調査研究を行うこと。 - (7)その他前条の目的を達成するために必要な事業
- 2 前項に規定する事業については、静岡県において行う。
- 1
第3章 会員
(会員の構成)
- 第5条
-
- 1 この法人の会員は、正会員、賛助会員及び特別会員とする。正会員は、一般社団法人
及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。 - 2 正会員は、この法人の目的に賛同して入会する個人又は団体とする。
- 3 特別会員は、この法人の目的に賛同し、その事業に協力しようとする
行政及びその関係者とする。 - 4 賛助会員は、この法人の目的に賛同し、その事業に協力しようとする
団体及びその構成員とする。
- 1 この法人の会員は、正会員、賛助会員及び特別会員とする。正会員は、一般社団法人
(入会)
- 第6条
-
- 1 この法人の会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
- 2 団体たる会員にあっては、団体の代表者としてこの法人に対してその権利を行使する1名の者(以下「会員代表者」という。)を定め、会長に届け出なければならない。
- 3 会員代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を会長に提出しなければならない。
(会費)
- 第7条
- 会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(退会)
- 第8条
- 会員は、別に定める退会届を会長に提出することにより、任意に退会することができる。
(除名)
- 第9条
-
- 1 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。この場合、その会員に対し、社員総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、社員総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この法人の定款又は規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他の正当な事由があるとき。 - 2 会長は、前項の規定により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。
- 1 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。この場合、その会員に対し、社員総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、社員総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(会員資格の喪失)
- 第10条
-
会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
(3)会費を納入せず、督促後なお会費を1年以上納入しないとき。
(4)総正会員の同意があったとき。
(5)死亡、又は会員である団体が解散したとき。
(6)除名されたとき。
(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
- 第11条
-
- 1 会員が前条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
- 2 この法人は、会員が前条の規定によりその資格を喪失しても、既納の会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第4章 社員総会
(構成)
- 第12条
- 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。
(権限)
- 第13条
- 社員総会は、一般社団・財団法人法に規定する事項及びこの定款で定める事項を決議する。
(開催)
- 第14条
- 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度の終了後3ヶ月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
- 第15条
-
- 1 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
- 2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議長)
- 第16条
-
- 1 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。
- 2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長がこれに当たる。
(議決権)
- 第17条
- 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
- 第18条
-
- 1 社員総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
- 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項 - 3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
- 第19条
-
- 1 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 2 議長及び出席した正会員のうちから社員総会において選任された議事録署名人2名以上が、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員等
(役員の設置)
- 第20条
-
- 1 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 10名以上20名以内
(2)監事 2名以内 - 2 理事のうち、1名を会長、5名以内を副会長、3名以内を常務理事とする。
- 3 前項の会長及び副会長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とし、常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
- 1 この法人に、次の役員を置く。
(役員の選任等)
- 第21条
-
- 1 理事及び監事は、社員総会において、正会員(団体の場合にあっては、会員代表者とする。以下同じ。)のうちから決議により選任する。ただし、特に必要があると認められる場合は、理事にあっては5名、監事にあっては1名を限度として、正会員以外の者を理事又は監事に選任することを妨げない。
- 2 会長、副会長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
- 3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
- 4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等以内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
(理事の職務及び権限)
- 第22条
-
- 1 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。
- 2 会長及び副会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
- 3 常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
- 4 会長、副会長及び常務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
- 第23条
-
- 1 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
- 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
- 第24条
-
- 1 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
- 2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
- 3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 4 理事又は監事は、第20条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
- 第25条
- 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
- 第26条
-
- 1 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会で別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
- 2 理事及び監事には、その職務を執行するために要する費用を弁償することができる。
第6章 理事会
(構成)
- 第27条
-
- 1 この法人に理事会を置く。
- 2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
- 第28条
- 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長及び常務理事の選定及び解職
(招集)
- 第29条
-
- 1 理事会は、会長が招集する。
- 2 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
- 3 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)
- 第30条
-
- 1 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 2 前項の規定にかかわらず、一般社団・財団法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(決議の省略)
- 第31条
- 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(議事録)
- 第32条
-
- 1 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 2 出席した会長、副会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 顧問等
(顧問)
- 第33条
-
- 1 この法人に顧問15名以内を置くことができる。
- 2 顧問は、理事会の決議を経て、会長が委嘱する。
- 3 顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を執行するために要する費用を弁償することができる。
(顧問の職務)
- 第34条
- 顧問は、会長の諮問に答え、又は会議に出席して意見を述べることができる。
(運営委員会)
- 第35条
-
- 1 この法人に運営委員会を置くことができる。
- 2 運営委員会の委員は15名以内とし、理事会において任期を定めたうえで選任する。
- 3 運営委員は、無報酬とする。ただし、その職務を執行するために要する費用を弁償することができる。
(運営委員会の職務)
- 第36条
- 運営委員会は、理事会の諮問に答え、又は理事会に対し、意見を述べることができる。
(調査研究部会)
- 第37条
-
- 1 この法人に調査研究部会を置くことができる。
- 2 運調査研究部会の委員は15名以内とし、理事会において任期を定めたうえで選任する。
- 3 調査研究部会の委員は、無報酬とする。ただし、常勤の委員に対しては、社員総会において別に定める総額の範囲内で、社員総会で別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。また、その職務を執行するために要する費用を弁償することができる。
(調査研究部会の職務)
- 第38条
- 調査研究部会は、運営委員会の諮問に答え、又は運営委員会に対し、意見を述べることができる。
第8章 資産及び会計
(事業年度)
- 第39条
- この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
- 第40条
-
- 1 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
- 2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
- 第41条
-
- 1 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書 - 2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
- 3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
- 1 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
- 第42条
- この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
- 第43条
- この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(剰余金の分配の制限)
- 第44条
- この法人は、社員その他の者に対し、剰余金の分配をすることができない。
(残余財産の帰属)
- 第45条
- この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
- 第46条
-
- 1 この法人の公告は、電子公告により行う。
- 2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第11章 補則
(事務局)
- 第47条
-
- 1 この法人に、事務を処理するため事務局を置く。
- 2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
- 3 事務局長は、理事会の決議を経て、会長が任免し、職員は、会長が任免する。
(個人情報の保護)
- 第48条
-
- 1 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
- 2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(委任)
- 第49条
- この定款の実施に関して必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
附 則
- 1
- この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
- 2
- この法人の最初の会長は松井純とし、常務理事は小長谷建夫、西貝勝己とする。
- 3
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第38条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
施行年月日 平成22年4月1日
改訂年月日 平成22年6月2日
改訂年月日 平成26年8月1日
改訂年月日 平成29年6月12日